2021-04-21 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第5号
ところが、従来からあります船舶の安全運航に関する条約、例えば海上人命安全条約とか海上衝突予防規則などがあるんですけれども、こういった条約、それから、船員資格、労働条件ですね、船員の資格、訓練等に関する条約やILO海事条約等、これらは、前者が海難の防止、後者は船員労働条件の向上に関するものです。環境保護は元々は条約の目的ではありません。
ところが、従来からあります船舶の安全運航に関する条約、例えば海上人命安全条約とか海上衝突予防規則などがあるんですけれども、こういった条約、それから、船員資格、労働条件ですね、船員の資格、訓練等に関する条約やILO海事条約等、これらは、前者が海難の防止、後者は船員労働条件の向上に関するものです。環境保護は元々は条約の目的ではありません。
今回対象としている四十フィート背高国際海上コンテナ車については、四十フィート背高国際コンテナが世界の海上コンテナの半数以上を占め、我が国における利用についても十五年間で約九倍に増加するなど、国際競争力の強化の観点から機動的な輸送を確保する必要があることや、コンテナの規格が標準化されており、海上人命安全条約、SOLAS条約の改正により事前の総重量の確認が義務付けされるなど、車両の諸元が一定であり、道路構造
国際海上コンテナ車、四十フィート背高コンテナにつきましては、平成二十八年七月の海上人命安全条約、SOLAS条約の改正によりまして、国際海上コンテナ、四十フィート背高コンテナの総重量が厳格に管理されております。 また、国際海上コンテナ車につきましても、他の特殊車両通行許可を受けている車両と同様に、道路法第四十七条の四に基づきます道路管理者による指導取締まりの対象でございます。
外航クルーズ船を含めまして、国際航海に従事する船舶やその乗組員につきましては、国際海事機関、IMOが定めました海上人命安全条約による国際的に統一された安全基準や、船員の資格や訓練について定めた基準が適用されます。これらにつきまして、基本的には、船舶が籍を置く国、いわゆる旗国の政府が、各船舶を検査し、基準に適合させる義務を負っております。
委員御指摘のSOLAS条約、海上人命安全条約というふうに訳しておりますけれども、この条約では、御指摘のとおり、従来よりコンテナ重量情報については、船長に荷送り人がこれを提供するということが義務付けられておりました。今回の条約の改正によりまして、コンテナの重量の求め方について具体的な方法を定め、その正確を期すということになったものでございます。
今御質問のとおり、海上人命安全条約という条約に、遭難されたり漂流されたりした場合でも貴重な人命が失われることがないように、一つ、救命艇等には三日分の飲料水を搭載することが必要なんですけれども、そのうち二日分を船主の判断により海水脱塩装置で代替することができること、すなわち海水を真水に変える装置を搭載することによって、三日分ではなくて、二日分はその装置で代替することができますよということを定めていると
このポートステートコントロールは、海洋汚染防止条約、そして海上人命安全条約等の国際条約に基づいて、寄港国当局、日本に入ってくる船でしたら日本が入港中の外国船舶に立ち入り、国際基準に適合しているかどうかというようなことを確認することをポートステートコントロールと申します。
このAISにつきましても、海上人命安全条約、SOLAS条約というものがございますが、この中で定められておりまして、我が国もこの条約の締約国でございますので、この条約に基づいて搭載を義務付けていると。当然のことでございますけれども、私ども安全当局でございますから、安全当局の判断としても、搭載の範囲を私ども判断をして、その条約を基本とした上で義務付けをしているというものでございます。
このAISは、海上人命安全条約、いわゆるSOLAS条約に基づいて、国際航海に従事する三百総トン以上のすべての船舶、国際航海に従事しない五百総トン以上のすべての船舶等に義務づけられていることであります。
まず一つ、船でいいますと、国際海事機関、IMOというところでの国際条約がございまして、海上人命安全条約ですとか、その中の世界航行警報業務基本文書というものがありまして、これによって、各国がもし何かしらの危険なというか、海上演習であったり海上構築物をつくったり、ミサイル発射も含んでいるわけですが、そういうときにはお互いに通報し合うというシステムができているわけなんですね。
ただ一方で、二〇〇一年の米国同時多発テロを契機として策定されました改正海上人命安全条約、こういうものの発効への対応ですとか、従来実施している港湾でのさまざまな検査がおろそかになっては、国際競争力の強化の努力も無駄になってしまうのではないかな。むしろ、国際競争力の強化のためには、テロ対策やさまざまな検査も確実に行っていく、厳しい方向に、厳しく厳しくという方向に進んでいく必要がある。
既に申しましたけれども、SOLAS条約、海上人命安全条約等の関係条約の規定を実施するためにポートステートコントロールと言われているものを行っております。
今回の法案の改正、SOLAS条約に基づく海上人命安全条約、国際航海を行う船舶や港湾施設、自己警備としての保安措置を義務づける法案改正ということであるわけでありますけれども、我が国の商船隊、商船は、少数人数の船員による運航体制が図られており、かつ効率的な運航を図るため、鋭意努力をされておるわけであります。
○鷲頭政府参考人 お尋ねの六カ月ルールに関してでございますが、海上人命安全条約等において船の安全の基準の適合性をチェックするわけでございますが、それは、まず第一義的には旗国が検査等によりチェックをするということになっておりまして、ポートステートコントロールというのはあくまでその旗国の検査を補うというものでございますので、条約上、ポートステートコントロールの実施に当たっては、船舶を不当に抑留し、または
そこで、なぜこのようになったかということについての背景でございますけれども、この使用済燃料及び放射性廃棄物を含む放射性物質の輸送ということにつきましては、国内輸送をも対象に含めました様々な国際的なルールが既に完備をされておるということでございまして、例えば、海上人命安全条約ですとか国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約等々が存在しておるわけでございます。
我が国においては、港湾法などによって港湾のいろいろの規則も規定されているわけでございますが、この前の米国の同時多発テロを契機といたしまして、先ほど私申しました海上人命安全条約たるものを改定いたしまして、来年の七月にはこれが発効して、一定の保安上の要件を満たしていないものについては入港を拒否できるということが、これは国内法の整備も必要だと思うのでありますが、ということに、いろいろマスコミを通じながら、
要するに、海上人命安全条約あるいはまた海洋汚染防止条約等に基づきましてこのポートステートコントロールというものがあるわけでありますが、今までなぜこのポートステートコントロールとしての職務をやらなかったかということ。
去年の十二月に、国連の専門機関の一つでございます国際海事機関というところにおいて、海上保安の確保に関して海上人命安全条約、これはSOLAS条約と言っておりますが、それの改正が行われまして、来年の七月一日に発効することになっております。 その中身は、一つは、船舶、港湾施設に対して保安計画というものを作らせて、その計画に基づいてその保安措置というものを義務付けます。
○徳留政府参考人 船舶に装備する機器類の規制でございますが、基本的には、海上人命安全条約あるいは海上衝突予防条約等の国際的な約束に基づいて実施されておるところでございます。これは、船舶が、国際航海、一定のところではなくて外国にも頻繁に行き来するということから、こういった国際的な規制が課されているということでございます。
それからさらに、昨年十二月、国連の専門機関の一つでございます国際海事機関、IMOというところにおきまして、海事保安の確保に関して海上人命安全条約の改正が行われまして、来年の七月一日に海上セキュリティーに関する初めての条約が発効することになっております。
また、SOLAS条約、これは海上人命安全条約やMARPOL条約、船舶汚染防止条約にも参加はしていません。 それで、台湾が希望すればIMOに加盟することは規定上可能なのでしょうか。IMO未加盟の台湾がSOLAS条約だとか、あるいはMARPOL条約、そしてこの船舶防汚方法規制条約に加盟するということは可能なのでしょうか。
○鷲頭政府参考人 先ほどちょっとお話し申し上げました、来年の七月に発効いたします海上人命安全条約のセキュリティーにかかわる条約がございまして、その関係で、アメリカが、昨年の十二月から、そういう保険に入っていない船については入港を拒否できるという規定ができたというふうに承知しております。
また、昨年十二月ですが、国際海事機関、英語で略称でIMOと言っておりますが、そのIMOにおきまして、これは世界の各国が海上人命安全条約、これも英語でSOLAS条約と言っておりますけれども、その条約の改正が行われまして、港湾及び船舶の保安対策というものを強化するために港湾施設や船舶に対しまして保安計画を策定すると、あるいは保安を評価をすると、そのようなことを義務付けることなどが規定されました。
先生今御指摘のAISでございますけれども、すべての船舶に搭載義務があるわけではありませんが、先生今御指摘がありましたように、船舶安全の確保のほかにテロ対策にも有効であるということが全世界的に理解がなされまして、昨年十二月の海上人命安全条約締約国会議におきましても搭載時期の前倒しが合意されたところでございます。
実は去年、これは恐らく一昨年の九・一一のテロの関係でアメリカの強い働き掛けがあったんだと思いますけれども、国際海事機関、IMOでいわゆる改正の海上人命安全条約、SOLASという条約、それと船舶、港湾の国際保安、ISPSコードと言うそうでありますけれども、これがいわゆる採択をされたと。